知財の失敗事例

 特許などの知財制度を活用してアイデアを保護し、これをビジネス利益に繋げようとしても、その効果が十分に得られない(得られていない)、というケースが多々見受けられます。
 ここでは、新しいアイデアを保護すべく知財制度を活用するに際して、多く見られる失敗事例や、知財制度を活用する上での問題点などを挙げてみます。
 なお、以下に挙げるそれぞれの事例については、有効な解決策を講じることができますが、第三者との取引状況等の様々な事情から、ある程度の効果が得られる解決策に留まるものもあります。

知財の失敗事例

1. アイデアの公表

 新しいアイデアを着想すると、それを第三者(アイデアを秘密にする義務が無い人を意味します)に公開することがあります。
 企業(発明者)としては、いち早く、そのようなアイデアを公表したい、或いは、実際に製品化して販売したい、といった衝動に駆られるのはやむをえませんが、第三者にアイデアを公開してしまうと、その時点でそのアイデアは新規性がなくなってしまい、原則として(※)特許を取得することはできません。
 すなわち、その製品が市場で評価が高くなって売れだしても、特許等を取得できないことから、第三者による模倣行為を効果的に排除するのが難しくなってしまいます。

(※)新規性を喪失しても、その日から6か月以内に特許庁に対して所定の手続きをすることで、新規性を喪失しなかった、とみなす制度があります。
(※)実際に特許出願して特許庁の審査官が審査する場合、具体的な公開行為を指摘して出願を拒絶することは殆どないと思われますが、特許が成立した後、その第三者が出願前の公知事実を指摘し、特許を無効にされる可能性があります(無用な紛争に巻き込まれる可能性があります)。

2. アイデアのプレゼン行為

 新たに開発した自社製品を売り込むために、取引先企業や営業先企業に対して、新製品をアピールする機会が与えられることがあります。
 このような機会において、相手側の企業にアイデアの内容を記載した資料(プレゼン資料等)を渡し過ぎると、後に問題が生じる可能性があります。
 相手側の企業としては、外部の企業から製品や部品を調達するよりも内製化(コストの安い国外で作らせる等)した方が良いと考えている可能性があり、その時点で特許等を出願していなければ、共同出願することを提案されたり、プレゼンした資料を基に、それに関連する周辺アイデアが、後日、その企業から特許出願等されてしまう危険性もあります。
 共同出願すると、相手側の企業は、そのアイデアを自由に実施することが可能となります。また、知らないうちに周辺のアイデアが特許権等によって抑えられてしまうこともあります。こうなると、将来、改良アイデアや周辺技術の実施が妨げられるおそれがでてきます。

3. 大企業からの特許の共有化の要請

 折角、自社で開発して特許出願を準備していたところ、それを知った取引先や、その可能性のある企業から、共同出願を提案されることがあります。また、出願済みの特許出願や成立している特許権についても、共願(共有)にすることを提案されることがあります。
 特許を共願(特許権を共有)にすると、特許の取得や維持に関する各種の費用を折半にすることが多いためコストの削減が図れること、さらに、大企業との共願になると信用度も上がる、との考えから、詳細な検討をせずに共同出願することや権利の一部譲渡を承諾してしまうことがあります。

 しかし、特許が共有になると、その共有者も、自由にその発明を実施することができます。これは、特許を共有にした場合に最も見落とされる部分であり、特許が共有になることで、共有者は独自にその特許に係る製品を作ることができ、将来的に、その製品の取引量が減少したり、購入してもらえなくなる可能性があります。

4. 会社訪問の要請

 取引先企業、親会社、営業先企業などから、「会社訪問したい(製造現場を視察したい)」等の要請がされることがあります。
 会社訪問の要請に関しては、製造現場を視察したい、品質管理チェックをしたい、不良品が出たので検査したい、研修生を受け入れて欲しい等、様々な理由が考えられますが、会社訪問を受け入れることで、自社の強みである独自の技術やノウハウ等が流出する可能性があります。

5. 共同開発に際して

 1つの企業だけでは、ある課題に対する解決策を見い出せないことがあり、別の企業に対して共同開発を持ちかけたり、他社から持ちかけられることがあります。また、それ以外にも、自社技術の転用等を検討している段階で、転用先業種の企業との間で、共同開発をする可能性もあります。
 ところが、共同開発が進むに連れて、双方の間でトラブル、例えば、双方の費用負担、所有している知的財産の開示、ノウハウの取扱い、成果物の製造、販売、及び、その知的財産の取扱いをどうするか等の問題が生じることが多々あります。
 共同開発については、1社だけでは解決困難な技術であっても、双方が所有する知的資源を併せることでブレークスルーすることができる反面、思わぬトラブルが生じてしまうことがあります。

6. 外部の企業を通じた技術やノウハウの流出

 例えば、ある物に関する特殊な製造設備を外部の企業に発注する場合、その設備に関する独自技術が、外部の発注先企業から同業他社(ライバル企業)に渡ってしまう可能性があります。すなわち、発注先企業の担当者は、同業他社とも取引しているケースがあり、その担当者が同業他社に出向いた際、その特徴部分を話してしまう可能性があります。
 特に、製造効率の向上や歩留りの向上等に寄与する製造設備に関する特徴は、製造結果物からでは把握できないこともあり、同業他社との間に存在していた製造方法に関する優位性が失われてしまうことがあります。

7. 従業員の退職

 それまで在籍した従業員が退職することで、社内で管理していたノウハウや有用な技術が流出してしまう可能性があります。
 社内技術やノウハウは、いずれ流出してしまうことが多く、このような流出は、従業員の退職など、社員が移動することで流出する可能性が最も高いと考えられます(ノウハウが流出したことを立証することは困難です)。

8. 無駄な特許出願

 着想したアイデアを将来製品化する可能性があるか否か、製品化するに際して生じる様々な阻害要因、及び、第三者の特許出願の情報など、これらを十分に検討することなく単なる思い付きの段階で特許出願などをしていると、出願に関する費用が無駄になってしまいます。すなわち、ビジネスとして利益を上げないものや実施することができないものに関する特許出願などは、将来、無駄な資産になってしまいます。
 また、何を重点的に保護すべきかの選択・集中が十分でないと、第三者の模倣行為を効果的に排除できる権利の取得ができない(できていない)可能性が生じてしまいます。

9. 改良発明等が他社に抑えられる

 ある製品が特許権等で保護されていても、その周辺技術を十分にフォローしておく必要があります。
 同業他社は、特許権が存在していることで、あえてその製品の実施を差し控えていることもありますが、利益を上げている製品については、誰しも実施したいと考えており、その周辺技術(改良技術)を秘かに特許等によって抑えて将来に備えている可能性があります。
 周辺技術や改良技術が、他社の特許権等で抑えられてしまうと、将来的にモデルチェンジしたり改良した製品を出そうとした場合、他社の権利を侵害して実施ができなくなったり、或いは、クロスライセンスをせざるを得ない状況になることがあります。

10. 特許権を所有しているにも拘わらず役に立っていない

 特許は、新規であり、かつ、既存の技術から容易に想到できないものであれば、取得することはできますが、その取得した特許に関する製品が売れることを保証するものではありません。
 特許を取得したことで実施を決定して無駄な設備投資をしたり、特許を取得してその製品の実施を試みたものの、全く売れなかったケースは多数あります。
 製品化して失敗したケースを検証すると、自らのアイデアについて過大な評価をしていることが往々にあり、売れる可能性がないものを特許出願している可能性があります。

11. 折角のヒット商品が特許権で保護されていない

 市場に投入した製品がその後ヒット商品となったものの、しばらくすると類似品が出てきて、価格競争に巻き込まれてしまうことがあります。
 本来、特許権等によって製品が十分に保護できていれば、第三者によって類似品が出てくることもなく、また、たとえ出てきても、このような行為を排除することができるため、価格競争に巻き込まれるようなことはありません。
 しかし、ヒット商品について特許出願していなければヒット商品を保護することはできません。また、特許権を所有していても、ヒット商品を十分に保護できていない場合があります。
 製品(ヒット商品)が特許権によって十分に保護できていない原因としては、たとえば以下のものが考えられます。

12. 製品開発の流れを十分にフォローしていなかった

 通常、製品の開発から市場の投入までは、企画、設計、試作、量産の過程を経ます。
 企画段階におけるアイデアは、実際の製造や量産における課題、耐久性や環境変化に関する課題、更なる改良可能性などの事後的な要因を検討していないことが多く、実施化への工程が進んで行くと、様々な設計変更が施されて行くケースが多々あり、企画時におけるアイデアが実際の実施段階で大きく変わってしまうことはよくあることです。
 企画段階で新たなアイデアを着想すると、その時点で特許出願することがありますが(このような手法は、先願主義であるため問題ありません)、上記した過程を経た後での実際の実施製品については、出願したときの特許の内容でカバーされていないことがあります。

13. 出願時に必要のない事項を限定していた

 特許出願は、特許請求の範囲という項目に、発明の構成要素となるいくつかの要件を記載し、この記載した構成要素(構成要件)によって権利範囲が確定します。
 特許出願するに際しては、できるだけ広い範囲で権利が取得できるように、必要最小限の構成要件を記載するようにしますが、出願時に慎重かつ十分に検討しないと、勘違い等により、本来、必要ではない構成要件を記載してしまうことがあります。
 これにより、このような不要な構成要件が存在するのが特許権の範囲になってしまい、第三者が、その構成要件を備えていない製品を実施すると、折角、特許権を取得したとしても、その行為を抑えることができなくなってしまいます。

14. 審査段階で問題があった

 特許出願して特許庁に審査を請求すると、いずれ特許庁から拒絶理由が送達されます(出願したものがそのまま特許査定される可能性もありますが、このようなケースは稀です)。
 拒絶理由に対抗するために権利内容を限定する補正書や、拒絶理由に反論する意見書を提出するなど、特許庁との間でやり取りが発生します。
 補正書は、審査官が挙げた公知文献との間で相違を出すために提出するものですが、この補正手続で、発明を必要以上に限定してしまったり、主張する必要のないことまで意見書で主張してしまうことがあります。
 この結果、本質的に無意味な状態で権利化されている(第三者が実施しないような内容で権利化されている)こともあり、実際に実施している製品が、特許権でカバーされておらず、模倣できる状態になっていることがあります。

15. 類似品を出す競合他社が存在する

 ヒット商品が出ると、その後、同業他社から類似品が出され、利益が減少してしまうことがありますが、これには、以下のような理由が考えられます。
 第1として、実施する製品を保護するための特許出願等をしておらず、第三者は類似品を製造、販売しても問題ないことを把握している。
 第2として、特許権等を保有しているものの、その権利範囲が狭く、容易に権利を回避できる内容になっており、類似品を製造、販売しても問題が生じないと判断している。
 第3として、有効な特許権等を保有しているものの、企業としてこれまで無断で実施する行為者に対して適切な対応(侵害通知など)をしていなかったため、類似品を製造、販売しても問題はないと判断している。

16. 第三者からの警告等

 新たに市場に参入する場合、或いは、新しい製品を投入する場合、予め、特許権等を調査することが極めて重要です。
 これは、何等かの権利を所有している企業は、新たに参入してくる企業や新製品を販売する企業に対して、できるだけ自分の市場が侵されないように権利を侵害する旨の警告書等を送付して参入を阻止しようとするからです。
 警告には、本来、権利を侵害していないものについて実施を中止するよう要求するものがあります。また、問題はないと判断していても、実は権利侵害を構成しており、裁判を提起される等、係争事件に巻き込まれてしまうことがあります。
 警告等を受けた場合、まずは、対象となる権利について、経過情報、無効理由、その他の権利、同業他社の情報、均等などについて詳細に検討する必要があります。

17. 従業員の処遇(職務発明)について

 従業員が、その企業の職務として完成した発明は、いわゆる職務発明と称され、特許法第35条の規定に基づき、対価を受ける権利があります。
 従業員との間で職務発明についての取扱いを定めておかないと、将来、従業員から職務発明についての対価に関する訴訟を提起される可能性があります。

18. 外部アイデアの採用について

 自社製品のユーザが一般の消費者であるような場合、一般の消費者からアイデアが投稿されてくることもあります。
 しかし、このようなアイデア投稿については、その取扱いに留意しておかないと、発明の帰属等、投稿者との間でトラブルになる危険性があります。

19. 解決方法について

 例示した各事例については、そのような問題が生じないようにする具体的な解決方法、或いは、問題の完全な解決に至らないものの、ある程度、有効になり得る解決方法があります。
 当事務所では、各事例に関する解決手法について情報を提供しておりますので、お問い合わせください。

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