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特許権を侵害する旨の通知があったとき(2) ー期限までには何らかの回答をするよう心がけるべきー
(1)回答期限について
一般的に、特許権の侵害に関する警告状等がきた場合、いつまでに回答して欲しい旨(通常は2~4週間程度と思われます)が記載されていますので、その期限までには、何らかの回答をするよう心がけるべきです。
すでに、こちらサイドで権利の存在を把握しており、いずれ来るであろうと予想されていた警告状であれば、当然、その間に、色々な準備ができていると思われますので、期限内に適切に回答することはできるでしょう。
しかし、ある日突然、予想もしていなかった警告状が来てしまった場合、社内的な事情(内容の検討、各部署への報告、実施状況や在庫数の確認等)に加え、社外的な事情(取引先の確認、外部の専門家の意見を伺う等)など、様々な事情がありますので、権利者側が要求する期限内に適切な回答をすることは困難となります。
このような場合は、とりあえず、権利者側が指定する期限間際に、ある程度形式的な回答書を送るのが良いでしょう。本来であれば、相手方が指定した期限内に、こちら側の態度を明らかにした回答をするのが良いのですが、やむを得ないと思います。また、この場合、正式な回答をする期限についても明示しておくべきでしょう。そうでないと、再び相手方から、より厳しい内容の通知書が来たり、円満な解決に支障を来たす可能性もあります。
実際、この間に取り得る措置を検討し、そして、その検討結果に基づいて、自らが指定した期限内に、2通目の回答書を送ることになると思います。
最初の回答書は、会社の代表取締役名(警告状が自社の代表取締役宛てであればそうすべきでしょう)で、2通目のは、弁護士や弁理士が代理人となるケースは良くあります。
なお、差止めを回避する等の目的で、時間稼ぎをする対応は、あまりお勧めできません。
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