拒絶査定不服審判について3
ー審判請求の理由の記載と審理期間の短縮化ー

 拒絶査定不服審判の請求期間は、拒絶査定の謄本送達後3ヶ月以内です(特許法第121条)。また、明細書及び図面の補正は、審判請求と「同時」に行なう必要があります(特許法第17条の2第1項第5号)。

 なお、拒絶査定不服審判を請求するに際して、審判請求書における「請求の理由」の欄において、「追って補充する」とし、後日、補正書によって理由補充をすることは可能ですが、審判請求について3ヶ月の期間が認められるため、できれば、当初の審判請求書に「請求の理由」も記載しておくことが好ましいでしょう。
 これは、実務経験上、先に補正書を提出して、時間をおいて(補正指令がかかった段階で)「請求の理由」を記載してみると、すでに提出した補正クレームの不備に気付くことがあるためです(もう少し限定した方が良い、とか、もう少し適切な表現があった、等)。
 クレームの補正内容を考慮しながら、併せて請求の理由を記載することで、より適切な審判請求が行えると考えられます。

 また、特許庁に対して早期審理の申請をすることで、拒絶査定不服審判であっても審理期間を早くすることも可能です。申請するためには条件が課せられています(個人・中小企業の出願であること、又は実施関連出願であること等)ので、詳細に関しましては、特許庁HPをご覧ください。

 

 

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