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拒絶査定不服審判について1 ー拒絶査定への不服申し立てー
拒絶査定がされた場合、その内容に不服があれば、拒絶査定不服審判を請求することになります。
拒絶査定の謄本の送達があった際、併せて補正却下の通知がある場合(特許法第53条)と、無い場合があります。
前者は、最後の拒絶理由に対して行った補正が特許法第17条の2第3項から第6項に違反している場合が該当し、後者は、最後の拒絶理由通知が提起されること無く拒絶査定された場合が該当します。
審査段階で行われた補正却下の決定に対する不服については、拒絶査定不服審判において申し立てることができるため(特許法第53条第3項)、拒絶査定不服審判を請求するに際しては、請求対象を明確にして、補正(明細書、図面の補正)、及び請求の理由を記載する必要があるでしょう。
※請求の理由の記載の仕方は、手続の経緯、拒絶査定の要点、立証の趣旨、本願発明が特許されるべき理由、むすびの順に記載することが要請されています。
なお、補正却下の決定の通知があった拒絶査定に対して、拒絶査定不服審判を請求するに際しては、その補正却下について、①不服を申し立てない場合、②不服を申し立てる場合があり、さらに、③審判請求時に補正をする場合、④審判請求時に補正しない場合があり、これにより、審理の対象となる明細書及び図面が異なってくるため留意が必要となります。
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