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実務四方山話
知財担当者向けの実務話
拒絶査定不服審判について3
ー審判請求の理由の記載と審理期間の短縮化ー
拒絶査定不服審判の請求期間は、拒絶査定の謄本送達後3ヶ月以内です(特許法第121条)。また、明細書及び図面の補正は、審判請求と「同時」に行なう必要があります(特許法第17条の2第1項第5号)。 なお、拒絶査定不服審判を請求するに際して、審判請求 …… ≫ 続きを読む
拒絶査定不服審判について2
ー審判請求と補正却下についての不服申し立てー
拒絶査定不服審判を請求するに際しては、補正却下があった場合、審理の対象が明確になるように、請求の理由において、補正の却下について不服があるかないかを明示する必要があります。このため、審判請求時の選択肢として、 補正却下について、①不服を申し立てな …… ≫ 続きを読む
拒絶査定不服審判について1
ー拒絶査定への不服申し立てー
拒絶査定がされた場合、その内容に不服があれば、拒絶査定不服審判を請求することになります。 拒絶査定の謄本の送達があった際、併せて補正却下の通知がある場合(特許法第53条)と、無い場合があります。 前者は、最後の拒絶理由に対して行った補正が特 …… ≫ 続きを読む
意匠への出願変更の実務上の留意点
ー実務上のテクニックー
特許出願した後、その特許出願を意匠登録出願に変更することが可能です。 特許出願を考慮していたところ、物品の外観にも特徴が見出せる場合、将来的な意匠登録出願への変更を考慮して、特許図面に、その物品の六面図を含ませることがあります。 特許出願を …… ≫ 続きを読む
国内優先権制度の利用の注意点2
ー判例からの注意点ー
人工乳首事件(平成14年(行ケ)539号)の判決で示されたように、先の出願における上位概念化した独立クレームの範囲に含まれるものとして、優先権を主張した後の出願で実施例を追加すると、後々、出願人にとっては、非常に不利な状況になる可能性を含んでいます …… ≫ 続きを読む
国内優先権制度の利用の注意点1
ー国内優先権制度の利用の注意点ー
国内優先権制度は、すでに出願した自己の特許出願(先の出願)の発明を含めて包括的な発明として優先権を主張して特許出願(後の出願)とする場合、後の出願に係る発明のうち、先の出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲、図面に記載されている発明については、新規 …… ≫ 続きを読む
情報提供について
ー情報提供制度と実務上の留意点ー
第三者の特許出願が権利化されるのを未然に防ぐ手段として、情報提供制度があります(施行規則13条の2)。また、情報提供は、成立した特許権に対しても行うことが可能となっています(同13条の3)。 情報提供は、匿名で行うことも可能ですが、情報提供があ …… ≫ 続きを読む
新規事項について(2)
ー新規事項の基本的な考え方と実務上の留意点ー
拒絶理由が提起された後の補正は、上位、下位概念化するケース、図面の記載から構成要素を抽出するケース、請求項や実施形態の記載において、特定の構成要件を削除(課題を解決する上で必須となっている構成要件を意図的に削除)するケース等があり、これらの補正には …… ≫ 続きを読む
新規事項について(1)
ー新規事項の基本的な考え方と実務上の留意点ー
明細書を補正するに際しては、「出願当初の記載事項」の範囲内で行うという大原則があります(第17条の2第3項)。 1.新規事項の基本的な考え方 補正が、「明細書に記載された事項の範囲内」であるか否かについては、微妙なケースもあり、審査基準によ …… ≫ 続きを読む
早期審査について(2)
ー特許出願の審査を速やかに実施してもらう方法ー
・・(早期審査について(1)に続く)・・ (2)出願と同時に早期審査を申請する等、通常の公開公報の発行よりも早期に特許公報が発行されてしまう可能性があるため留意が必要となります。 特許出願した内容が、実際の実施製品(実施予定品)を確実にカバ …… ≫ 続きを読む
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