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費用について
特許出願に要する費用は、特許庁に対して納める印紙代、及び代理人費用(事務所の手数料)があります。特許は、出願してから登録されるまで様々な手続が発生します。手続ごとに費用が異なりなりますので留意が必要です。
出願時
印紙代 | 代理人費用(当事務所費用) | |
出願に要する費用 (明細書の作成に伴って 発生する費用) |
14,000円 | 147,500円~ (明細書の分量、請求項の数、図面枚数により変動) |
出願後
印紙代 | 代理人費用(当事務所費用) | |
出願審査請求時 | 138,000円+ (請求項の数×4,000円) |
10,000円 |
拒絶理由応答時 | なし | 40,000円~120,000円 |
設定登録時 | {4,300円+(請求項×300円)}/1年を3年分 | 納付手数料;10,000円 成功謝金;80,000円~ |
特許出願する際の当事務所の手数料は、発明の内容(明細書の特許請求の範囲に記載される請求項の数、作成する明細書の頁数、図面枚数)、打ち合わせ時間等にもよりますが、
200,000円~350,000円の範囲が多い状況です。
代理人費用に関しましては、実際の依頼内容や技術内容(請求項の数、頁数、図面枚数など)に応じて大きな開きが生じるため、その内容を把握した上で見積もり書を作成いたします。
また、特許出願した後に発生する費用として、
- 出願審査請求をするとき(特許出願と同時でも良く、特許出願から3年以内であれば
何時でもできます) - 特許庁から出願した発明に関する審査の結果の通知(主に拒絶理由です)があり、
それに対して応答するとき - 特許すべき決定(特許査定)がされ、その登録料を納付するとき
等があります。
出願審査請求
特許出願しても、出願審査の請求手続をしないと、特許庁では審査を開始しません。
出願審査請求は出願から3年以内であれば、いつでもできます。
特許庁に対する応答
出願審査請求をすると、特許庁は、出願した発明が特許を受けることができるか否かについて審査します(審査官による「実体審査」と言われます)。
この実態審査によって、拒絶理由通知が提起された場合、意見書、補正書を提出する等して、特許庁に対して反論して特許を取得することができます。
この応答時に、代理人費用が発生します(ここでは、印紙代はかかりませんが、請求項を増加する補正をすると印紙代が必要となります)。
なお、拒絶理由は、複数回に亘って通知されることもあります。このようなケースでは、審査官に対して応答する毎に、上記の費用が発生します。また、出願審査を請求した後、拒絶理由が通知されることなくいきなり特許されるケースもあります。このようなケースでは、拒絶理由の応答に関する費用は発生しません。
特許査定
審査の結果、拒絶理由がなかった場合、或いは、応答によって拒絶理由が解消された場合、特許査定されます。
特許査定がされた場合、設定登録料(3年分の特許料)を納めることで、特許原簿に登録され、特許権が発生します。また、特許査定されることで成功報酬(謝金)が発生します。
なお、成功報酬をなくすことも可能ですが、その場合、出願時の代理人費用、及び特許庁への応答時の代理人費用が、通常よりも若干高く設定されます。
総費用
特許出願してから、特許権の設定登録にいたるまでの総費用を考えると、1件あたり、50万円以上はかかります。
また、特許査定されずに、拒絶査定となる場合があります。その内容に不服がある場合、拒絶査定不服の審判を請求することとなりますが、別途、費用がかかってしまいます。
以上のように、特許出願は、出願時だけでなく、その後の特許庁との応答、権利の維持など、費用や手間がかかります。また、出願件数が多くなればなるほど、思った以上に費用がかかり、長期間に亘って様々な費用も発生します
このため、費用対効果を十分に検討した上で、特許出願(実用新案登録出願)することをお勧めします。
その他
特許出願に伴う代理人費用や印紙代を安くする制度も存在します。
特許庁のHP、弁理士会のHP、地方自治体のHP等、助成金に関する情報が得られます。
また、ご依頼人との間で、特定の料金体系を決定することもできますので、ご相談下さい。
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