1出願の判断がむずかしいときは

 商標は、1つの出願で商品・役務を多数指定することはできますが、商標は1つしか記載できません。
 出願したい商標が1つに特定できれば良いのですが、ローマ字表記、漢字表記、ひらがな表記、カタカナ表記、ロゴ表記、これらの表記の組み合わせのいずれを出願すれば良いのか迷われるケースが多々あります。
 例えば、ローマ字のみ、漢字のみの表記にすると、複数の称呼が生じることがあり、このようなケースでは、正確な称呼を特定するためにカタカナやひらがなを併記する(二段表示など)ことが考えられます。一方、実際の使用は、ローマ字のみ(漢字のみ)で使用したいことから、できればカタカナやひらがなの併記は望まないケースもあります。
 また、複数の称呼が生じる可能性がある場合において、その1つに似たような登録商標や先願商標が存在しても、ロゴと組み合わせたり、文字をデザイン化する等して特異性を持たせることで、登録の可能性が高まります。

 このように、1つの出願で1つの商標を特定するのが難しいのであれば、実際の使用の可能性等を考慮して、複数の出願をしておいた方が良いこともあります。共通する指定商品(役務)で異なる商標を複数出願したいケースがあれば、2件目以降の費用がお安くなりますので、ご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。
受付時間:平日 10時〜17時
TEL 045-478-4727
TOP