登録商標の更新手続
登録商標は、更新手続(商標権存続期間更新登録申請書を提出)をすることで、権利を永続的に維持することが可能です。
更新手続は、10年分を一括納付することで、新たに10年延長されますが、5年分ずつを分割して納付(分納;前期・後期)することも可能です。
なお、分納した場合、5年後に後期分を納付する必要があります。5年後に後期分を納付しない場合、その時点で商標権は消滅します。
〈更新手続の時期〉
商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までに、特許庁に対して「商標権存続期間更新登録申請書」を提出する必要があります。
〈更新手続に際して必要な費用〉
更新手続をするに際しては、特許庁に納める印紙代の他、弊所手数料が発生します。
弊所の手数料は、一件あたり一律8,000円となっています。
また、弊所手数料以外に、下記の印紙代が必要となります。
印紙代
・5年納付の場合 …区分数×22,800円
・10年納付の場合…区分数×43,600円
〈その他〉
(1)更新手続をする際、指定商品(指定役務)の区分を減ずることができます。
指定商品(指定役務)の区分を減ずることで、特許庁に納付する印紙代を節約することができます。
区分を減ずる手続をする場合、弊所への委任状が必要となります。委任状は、弊所から書式をお送りしますので、必要箇所をご記入頂き、弊所へ郵送願います。
区分を減ずる手続に関しましては、弊所手数料(10,000円)が必要となります。
(2)商標登録出願した後、住所変更された場合、併せて住所変更手続(特許庁の登録原簿に記載されている住所を新たな住所に変更する手続)を行なうこともできます。
住所変更の手続に際しては、収入印紙(1,000円)、及び、弊所への委任状が必要となります。委任状は、弊所から書式をお送りしますので、必要箇所をご記入頂き、弊所へ郵送願います。
住所変更手続に関しましては、上記の収入印紙代に加え、弊所手数料(15,000円)が必要となります。
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