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商標登録出願の概要
商標登録出願するには、商標を使用する商品(役務)を、1つの商標毎に指定する必要があります(これを指定商品、指定役務といいます)。この指定商品(指定役務)については、商標法施行令によって45の区分(第1類~第45類)に分類されています。
商標登録出願するに際しては、まずは商標の使用を考えている商品、役務(サービス)を特定する必要があり、該当するものを第1類~第45類の中から選択する必要があります。
また、商標に関しては、単なる文字、ロゴ(マーク)、立体形状、色彩、ホログラム、音などが対象となります。
なお、1つの商標で複数の区分を指定して商標登録出願することはできますが、1つの出願で複数の商標を記載することはできません。
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受付時間:平日 10時〜17時
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TEL 045-478-4727